従業員が転勤した場合

更新日:2019年07月01日

「転勤前」及び「転勤先」それぞれの事業所において、以下の手続きをお願いします。

転勤前事業所

 「異動届出書」の上欄に必要事項を記入して、転勤先事業所へ提出してください。その際、徴収済額及び月割額についても転勤先事業所へ連絡してください。

転勤先事業所

 転勤前事業所から提出のあった「異動届出書」の下欄に必要事項を記入して、転勤した日の翌月10日までに伊東市へ提出してください。

退職等による未徴収税額の一括徴収について

 退職等による未徴収税額の一括徴収制度は、退職される方の納税方法の便宜等を図るために設けられている制度です。未徴収税額の一括徴収にご協力いただきますようお願いします。
 なお、1月1日から4月30日までに退職等した場合は、退職者からの申し出の有無にかかわらず一括徴収をすることが義務付けられています

異動届はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp