退職・長期休養及び死亡などにより、給与の支払いをしなくなった場合

更新日:2019年07月01日

退職等従業員の異動があった時には、すぐに異動届出書を提出してください。

 上記事由があった月分までの月割額を徴収して納めていただき、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を提出してください。
 また、年初(毎年1月末日)に給与支払報告書を「特別徴収」で提出した従業員が、退職等により給与の支払いをしなくなった場合は、その方の退職後速やかに「異動届出書」を提出してください。

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〒414-8555
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