市税納税の猶予制度について

更新日:2022年04月01日

税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの特別な事情により一括して納付できない場合には、納税を猶予する以下のような制度があります。申請については、下部にPDFファイルがありますので確認して頂き、収納課までお問い合わせ下さい。

徴収猶予

 次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収猶予の申請をすることができます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

  • 災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止したときや休止したとき
  • 事業について、著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事情があるとき

換価の猶予

 税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。また、申請にあたっては、納期限から6月以内に手続きが必要となります。

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〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1291~1295
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