受益者負担金(分担金)制度について
下水道事業によって下水道へ接続できる地域は、
- 生活雑排水等(台所、洗濯、トイレ等からの雑排水)を処理場で処理するため、海、川がきれいになり、悪臭・害虫等の発生を防ぐ
- 下水道の管理を市役所が実施することで、メンテナンスフリーとなり、浄化槽等にかかる清掃費、電気代などの諸経費が削減される
等により快適で生活しやすい環境となります。
よって、未整備地域に比べ利便性、快適性が向上し、資産価値も上がると考えられ設けられた制度です。
下水道事業は、前述で説明した考え方がある一方、道路や公園のような一般の公共施設とは違って、下水道が整備された区域の人々しか利用できません。下水道を整備するためには多額の費用が必要ですが、この費用を市税などの税金だけでまかなおうとすると、下水道を利用できない区域に住む人との間で公平を欠くことになります。
そこで、下水道整備によって利益を受ける方に、下水道の工事費用の一部を一度に限り負担していただき、公平を保とうとするものです。
下水道受益者負担金(分担金)の納付について
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下水道課
〒414-8555
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電話番号:0557-32-1821~1823
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更新日:2019年07月01日