下水道受益者負担金(分担金)を納めていただく方

更新日:2019年07月01日

 原則として、供用開始(下水道整備によって下水道へ接続できる)区域内にある土地の所有者(受益者と呼びます。)に納めていただくことになります。したがって、借地やアパートに住んでいるなどの土地を所有していない人は受益者にはなりません。しかし、永住意向で借地に自宅を建てている方は、受益者と考えることもできるので、土地の所有者と借地人が協議して受益者を決めることもできます。

 対象となる受益者については、「下水道受益者申告書」を6〜7月頃に送付いたしますので、対象地番のご確認とお支払い方法などをご記入のうえ、決められた期日までに提出してください。

一般例

  1. 居住者:Aさん、家屋所有者:Aさん、土地所有者:Aさん ⇒ 受益者…Aさん
  2. 居住者:Bさん、家屋所有者:Aさん、土地所有者:Aさん ⇒ 受益者…Aさん
  3. 居住者:Bさん、家屋所有者:Bさん、土地所有者:Aさん ⇒ 受益者…AまたはBさん
  4. 居住者:Cさん、家屋所有者:Bさん、土地所有者:Aさん ⇒ 受益者…AまたはBさん

ただし、下水道受益者負担金の対象となる土地が、長期にわたり借地(地上権・質権)等が設定されている場合、居住者、家屋所有者及び土地所有者で相談して、受益者を決めてください。

受益者に変更があった場合

 受益者に変更があった場合には、「受益者変更申告書」の提出が必要です。提出がなされない場合、不動産登記の変更等にかかわらず、負担金の支払いは受益者として申告している方となります。

 また、転居等で受益者の住所が変わった場合にも届出が必要です。

 上記にあてはまる場合は、伊東市下水道課 0557-32-1821 までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1821~1823
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