令和6年3月1日から、戸籍制度が変わりました。

更新日:2024年03月01日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まりました。

戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになりました。

  1. 戸籍証明書等の広域交付(全部事項証明書(戸籍謄本)等の広域交付が始まりました。)
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

お知らせ

全国的に発生していたシステム障害は解消されましたが、現在もなおアクセスが集中しており、広域交付(本籍地以外の市町村での戸籍証明書等の交付)による戸籍証明書等の発行に時間がかかります。特に過去の戸籍(改製原、除籍謄本)を発行するに当たり、数日かかることがありますので、予めご了承ください。

お急ぎの場合は、郵送での請求についてご案内もできますのでご相談ください。

戸籍証明書等の広域交付が可能となりました

広域交付の対象となる戸籍

戸籍証明書等の発行手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書 750円
改製原戸籍謄本 750円
除籍謄本 750円

※個人事項証明書(戸籍抄本)、システム化されていない戸籍謄本、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。

請求できるかた

・本人(戸籍に記載されているかた)
・配偶者
・直系親族(祖父母、父母、子、孫)

注意事項

  1. 代理人(法定代理人、委任状による代理請求など)による請求はできません。
  2. 父母の戸籍から除籍した「きょうだい」の戸籍証明書等は請求できません。
  3. 弁護士や司法書士等による職務上の請求、第三者請求は、広域交付の対象外です。
  4. 郵送請求は、広域交付の対象外です。

必要書類

窓口に来られるかたの公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、在留カードなど)
※上記の提示がない場合は、戸籍証明書等の発行はできませんので、ご注意ください。

請求から発行までにかかる時間

過去の戸籍を遡りで請求する場合など、戸籍証明書等の発行に非常に時間がかかることがあります。戸籍の内容などにより即日でのお渡しができない場合や広域交付による発行ができない場合がありますので、予めご承知おきくださいますようお願いいたします。

伊東市内における取扱窓口

伊東市役所市民課窓口、各出張所及び松原連絡所

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要

令和6年3月1日から、戸籍の届出(婚姻届や転籍届等)を行う際に戸籍証明書等の添付が不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する

市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp