伊東市国民健康保険運営協議会

更新日:2026年03月02日

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概要

  国民健康保険法により、国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置が義務付けられ、伊東市では、条例により国民健康保険運営協議会を設置しております。

  これは、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する機関で、保険者である都道府県及び市区町村に設置されております。

  この協議会の委員は、被保険者代表、保険医・保険薬剤師会代表、被用者保険等保険者代表及び中立的な立場である公営代表で構成されており、会長は、公益代表のうちから全委員の選挙で選出されています。

関係条文

国民健康保険法(抜粋)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第11条  略

2  国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

3  前2項に定める協議会は、前2項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。

4  前3項に規定するもののほか、第1項及び第2項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

国民健康保険法施行令(抜粋)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)

第3条  略

2  略

3  法第11条第2項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4  市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。

5  都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第5条第1項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。

(委員の任期)

第4条  協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条  協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2  会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

伊東市国民健康保険条例(抜粋)

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条  国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

      1. 被保険者を代表する委員 5人

      2. 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

      3. 公益を代表する委員 5人

      4. 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条  前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

伊東市国民健康保険運営協議会規則(抜粋)

(趣旨)

第1条  この規則は伊東市国民健康保険条例(昭和35年1月条例第445号)第3条の規定にもとづき国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条  委員は、市長が委嘱する。

(審議事項)

第3条  協議会は次の事項について審議するものとする。

 1. 一部負担金の負担割合に関する事項

 2. 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

 3. 保険給付の種類及び内容に関する事項

 4. 保健事業の実施、大綱の策定に関する事項

 5. その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

2  協議会は前項の事項について市長の諮問に応じ意見を答申する。

(招集)

第4条  協議会は会長が招集する。

2  会長は市長の諮問があったとき又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条  協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。

(表決)

第6条  協議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条  協議会の庶務は市民部保険年金課において処理する。

(委任)

第8条  この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

開催状況

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
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保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp