戸籍届出時の本人確認について

更新日:2023年05月15日

自分が知らない間に、戸籍上、誰かと結婚、養子縁組していた…。
これは、誰かが自分になりすまし、届書を偽造して、勝手に提出しているためです。その結果、自分の意志に基づかない戸籍の記載がされ戸籍謄抄本等を悪用され、被害にあってしまう事件が、最近全国で増えています。
こうした事態を防ぐため、2004年2月1日から一部の戸籍届出時に、届出人または届書を持参された方に、運転免許証などをご提示いただき、本人であることの確認をする取扱いを行うことになりました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

本人確認の方法

届出時に、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署発行の証明書を提示していただきます。
なお、マイナンバーカードなど本人確認できるものをお持ちでない場合も届出は可能です。
その場合、後日届出があったことを届出人に通知いたします。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
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