合理的配慮の提供について

更新日:2024年03月12日

障害者差別解消法の改正に伴い、事業者の皆様には令和6年4月1日から障がい者に対する合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮には対話が重要となります。

合理的配慮の提供に関するチラシや内閣府が提供している「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を参照していただき、合理的配慮の提供をお願いいたします。

また、市民の皆様も合理的配慮の提供にご協力をお願いいたします。

 

合理的配慮の提供に関するチラシはこちら

合理的配慮の提供に関するチラシ(PowerPointファイル:239.4KB)

内閣府が運営している「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp