事業者の新規指定・更新指定の手数料について
本市手数料条例改正に伴い、2019(平成31)年4月1日以降、指定権限者が「伊東市」である地域密着型サービス等について、新規指定又は指定更新申請をする際には、指定に係る手数料を納付する必要があります。
1.対象となるサービス種別と新規指定・更新指定の手数料の額
サービス種別 | 【手数料】 新規 |
【手数料】 更新 |
|
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1 | 地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く) | 20,000円 | 10,000円 |
2 | 地域密着型介護予防サービス | 15,000円 | 8,000円 |
3 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 30,000円 | 15,000円 |
4 | 居宅介護支援 | 20,000円 | 10,000円 |
5 | 介護予防支援 | 15,000円 | 8,000円 |
(例)指定認知症対応型通所介護事業所と指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の新規指定を併せて行う場合
指定認知症対応型通所介護 | 20,000円 |
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指定介護予防認知症対応型通所介護 | 15,000円 |
合計 | 35,000円 |
2.手数料の納付方法・納付場所
本市が交付する「納入通知書兼領収書」を用いて、本市指定金融機関等へ納付してください。
指定金融機関 | 三井住友銀行・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・静岡県労働金庫・あいら伊豆農業協同組合・静岡県信用漁業協同組合連合会伊豆伊東支所 |
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上記以外で納付可能なところ | 伊東市役所内指定金融機関派出所 伊東市役所出張所(宇佐美・川奈・富戸・対島・荻) |
松原連絡所(ふれあいセンター内)では納付できませんのでご注意ください。
3.開始期日
2019(平成31)年4月1日
4.注意事項
- 市役所担当課は、審査手数料の納付を確認後に指定手続を開始します。
- 審査手数料はサービス種別ごとに発生するため、同一法人が同一建物で複数のサービスを実施する場合は、対象となるすべてのサービス種別に応じた手数料を納付していただきます。
- 審査手数料納付後に、指定(更新)申請の取下、指定の辞退又は事業の廃止を行った場合であっても、当該審査手数料は返還されません。
申請書類
なお、
- 居宅介護支援事業所の指定申請書類・変更申請書類は、下記リンクをご覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の指定申請書類・変更申請書類は、下記リンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する
更新日:2024年06月26日