介護保険制度の各種申請の際の個人番号(マイナンバー)の記載について

更新日:2019年07月01日

2016年1月以降、介護保険制度の各種申請において、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)を記載頂くこととなります。

 個人番号(マイナンバー)が必要な手続にあたっては、成りすまし等の不正行為を防止するために、身元確認等の実施が義務づけられています。
 そのため、個人番号(マイナンバー)の記載欄が設けられた申請書に個人番号を記載する場合、下記により番号及び身元確認をさせて頂きます。(郵送される場合は、写しを添付願います。)
 なお、申請者が自身の個人番号が分からない等により記載が難しい場合、その他の記載内容に問題が無ければ申請は受理いたします。その場合、下記の確認書類は不要です。

1 番号確認

 個人番号カード、通知カード等の、申請書に記載した個人番号が分かるもの

2 身元確認

 本人もしくは代理で申請された方の個人番号カード、運転免許証等の、申請者の身元が確認できるもの。被保険者証、年金手帳など、写真が付いていないものについては2つ以上必要となります。
代理人が申請する場合、申請書の欄外等に代理人の氏名・住所を記入の上、押印願います。

3 個人番号の記載欄が設けられる申請書

  1. 要介護認定・要支援認定申請書
  2. 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
  3. 負担限度額申請書
  4. 被保険者証等再交付申請書
  5. 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  6. 基準収入額適用申請書
  7. 高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書
  8. 介護保険料減免・執行猶予申請書

個人番号の記載欄が無い旧様式についても、当面は使用できます。

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