介護保険負担割合証について
負担割合証とは?
要介護・要支援の認定を受けている方には、利用者負担の割合が記載されている「介護保険負担割合証(黄色の用紙)」が交付されます。
介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証(ピンク色の用紙)と合わせて、ケアマネージャー及び介護保険サービス提供事業者に提示してください。
自己負担割合の判定基準
65歳以上の方を対象に、「本人の合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」の金額を参照して負担割合を決定しています。本人を含めた65歳以上の方が2人以上の世帯の方は、「年金収入+その他の合計所得金額」はその人数分の合計金額を参照します。
自己負担割合は、条件によって変わりますので、下図にて御確認ください。

- 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
- 2018年8月から利用者負担割合が一部変わります。一定の所得以上の方は3割負担となります。
負担割合証の適用期間及び発送(交付)日
適用期間:8月1日~翌年の7月31日まで
令和元年度負担割合証の発送(交付)予定日は、2019年7月中旬を予定してます。
年度途中から負担割合が変更となる場合
- 所得更正による変更
- 65歳以上の世帯の構成の変更
- 転出・転入等に伴う変更
転入される場合、転出元の市町村へ所得税情報を照会を行うため、負担割合証の発送が遅れる場合もあります。 - 65歳到達者が家族にいる場合
- 同一世帯の第1号被保険者の死亡など
第2号要介護(要支援)認定者が65歳に到達した際は、通常翌月から負担割合が変わる場合があります。
- 転出・転入等に伴う変更
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する
更新日:2024年06月26日