介護保険での住宅改修・福祉用具の購入について
住宅改修
改修する前にケアマネジャーに相談してください。事前に申請が必要となります。
小規模な改修に対して費用を支給します。
対象となる住宅改修費用の上限は、介護認定をお持ちの被保険者お一人につき20万円です。
自己負担は1割~3割となり、9割~7割が支給されます。
(例:負担割合証の負担割合が1割の方が、20万円の住宅改修を行った場合、支給される金額は9割の18万円です。)
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替えや新設
- 洋式便器等への取替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
住宅改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合、住宅所有者の承諾書が必要になります。
住宅所有者の承諾書は次のリンクをご覧ください。
引っ越しや、要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けることができます。
住宅改修様式
※本人口座以外へのお振込みを希望の場合はこちらの委任状を添付してください。
(受領委任払いを除く)
住宅改修Q&A
令和6年3月29日更新
福祉用具購入
排泄や入浴等の福祉用具の購入ができます。
自己負担は1割~3割となり、9割~7割が支給されます。年間(4月〜翌年3月)で10万円を限度額とします。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排泄処理装置を含む)
- 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
指定事業所での購入のみが対象となります。自分に適した用具を購入するために、指定事業所の福祉用具相談員、ケアマネジャーに相談してください。
福祉用具購入申請書
※本人口座以外へのお振込みを希望の場合はこちらの委任状を添付してください。
(受領委任払いを除く)
福祉用具購入Q&A
令和6年3月29日更新
一部福祉用具の貸与と販売(購入)の選択制について
令和6年4月より利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売(購入)の選択制が導入されました。
対象となる福祉用具
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)
・多点杖
提出書類
・特定福祉用具購入申請書
・理由書(ケアプランが作成されていない場合)
・ケアプラン第1、2表(居宅介護計画書)
・ケアプラン第4表(担当者会議の記録)
・商品カタログ
・領収証原本とコピー
留意事項
・貸与・販売(購入)の選択が可能であること、メリットやデメリット等の説明および、医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえ検討したことが分かるようにケアプラン第4表(担当者会議)等に記載してください。
・販売(購入)または貸与について、判断に迷う場合は事前に市にご相談ください。
・原則販売(購入)は1点に限ります。ただし、スロープ、杖におけるロフストランドクラッチは複数個の利用が想定されるため、事前に市へ相談ください。
※スロープは生活動線上のものを給付対象とします。
※1つの部屋に対して原則1か所分の出入り口を給付対象とします。
住宅改修費・福祉用具購入費の支給の方法
利用者の方は、以下の2つの支給方法から選択できます。
※伊東市では、受領委任払い制度について、いままで住民税が非課税の方を限定としていましたが、令和2年1月1日から住民税が課税の方に対しても対象となりました。
【償還払い】
利用者は一旦改修費の全額を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として利用者へ支給します。
【受領委任払い】
利用者は対象額の1割~3割分(保険対象外の実費分もある場合は1割~3割+実費分)を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として事業所へ支給します。
※支払い方法で「受領委任払い」を利用したい場合は建築業者等の事業所が事前に伊東市に「受領委任払い取り扱い事業者」として登録をした事業所でないと利用できません。受領委任払い制度が利用できる事業所か確認したい場合は、事業所または伊東市役所高齢者福祉課までご確認ください。
介護保険住宅改修等受領委任払い委任状
受領委任払い登録事業者様、被保険者様へ
介護保険住宅改修等受領委任払いの委任状はこちらをお使いください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する
更新日:2024年06月26日