高額介護サービス費について

更新日:2023年02月28日

同じ月に利用したサービスの、利用者負担(サービス費用の1割または2割、3割)の合計額(同じ世帯に複数の要介護(支援)者がいる場合は、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。

高額介護サービス費の対象となる費用

1ヶ月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割または2割、3割)
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。
介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。

1ヶ月の利用者負担上限額

(令和3年8月利用分から)1ヶ月の利用者負担上限額の詳細

新たに現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わりました。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
年収約1,160万円以上 世帯140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満 世帯93,000円
年収約383万円以上約770万円未満 世帯44,400円
【一般世帯】 世帯 44,400円
【市民税世帯非課税】 世帯 24,600円
【市民税世帯非課税】
  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
【市民税世帯非課税】
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円
  • 現役並み所得相当(月額上限44,400円)は、2015年8月から新設された段階です。
  • 2017年8月から一般世帯区分の月額上限の37,200円が廃止となり、44,400円に引き上げられます。
    なお、負担割合が1割の被保険者のみの世帯については平成32年度末までの時限措置として年間上限446,400円(37,200円×12か月)の上限を設定します。

高額介護サービス費の申請方法

 高額介護サービス費の支給対象となる可能性のある方には、伊東市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
 支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入していただき、伊東市役所高齢者福祉課介護保険係へご提出ください。
 1度申請していただければ、次回以降に高額介護サービス費に該当した場合の申請は不要です。
ただし、銀行口座の解約等がある場合は振り込むことができませんので、速やかに伊東市役所の高齢者福祉課介護保険係にご連絡ください。

 

【ご本人名義以外の口座への振込について】

何らかの理由により、ご本人名義以外の口座へ振込を希望される場合は以下の委任状を合わせてご提出ください。

委任状(Wordファイル:24KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
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高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp