事業不振のため、特別徴収した個人住民税を期限内に納税できないのですが…
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事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。
したがって、このような場合にも必ず市に納入して下さい。
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
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更新日:2019年07月01日