手間も増えるので特別徴収は行いたくないのですが…
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事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくために理解とご協力をお願い致します。
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課税課
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電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日