毎月、市に住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか?
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従業員が常時10人未満である事業所は、市長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。
つまり、6月から11月までの分については12月10日まで、2月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。
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課税課
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更新日:2019年07月01日