2ヶ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?
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原則として、前年の給与収入額が大きいほうの事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市と協議の上でどちらか一方に決定します。
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
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更新日:2019年07月01日