静岡県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか?
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原則としては、特別徴収をしなければなりません。
他県でもこの取組みを始める市町村が増えてきていますので、該当の市町村へお問合せ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
原則としては、特別徴収をしなければなりません。
他県でもこの取組みを始める市町村が増えてきていますので、該当の市町村へお問合せ下さい。
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更新日:2019年07月01日