[市県民税]給付天引きで納めていましたが、その会社を辞めて、他の会社に移りました。残りの市県民税はどのように納めますか?
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会社退職後の市県民税の扱いは、
- 御本人に通知が届き、納付していただく方法(普通徴収といいます)、
- 退職時最後の給与又は退職手当等から残り税額を徴収する方法(一括徴収といいます)、
- 新しい会社で引き続き給与天引きを行う方法(特別徴収といいます)、
以上三つの徴収方法に分かれます。
新しい会社で給与天引きされていない場合、1.か2.の徴収方法が考えられます。1.の場合は、市役所より納税通知書が届きますのでお待ちください、2.の場合は、前の会社からの最後の給与明細等を御確認ください。また、1の場合(普通徴収)の納期前の未納分がある場合には、3.の徴収方法へ変更ができますので、新しい会社に申し出てください。(特別徴収は会社から市役所への申し出により開始されます。ただし、会社によっては特別徴収の事務を行っていない事業所もあり、すべてのサラリーマンが給与天引きということではないので、御注意ください。)
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更新日:2024年06月07日