【住民票】住民票や住民票の除票は誰が取ることができますか?
住民票は、住民登録されている方の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍、世帯主、続柄などを記載したものです。
住民票の除票は、市外への引越し(転出)や死亡等で住民票から除かれたものです。
住民票をとることができる方
1.本人または本人と同じ世帯の方
※本人と同一住所であっても、「世帯」を別にしている方は、本人からの委任状が必要です。
2.任意代理人
本人からの委任状が必要です。
3.法定代理人
戸籍謄本や登記事項証明書(作成後3か月以内の原本)等が必要です。
住民票の除票をとることができる方
原則本人しかとることができません。
ただし、相続等、自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある場合は、請求理由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要になります。
なお、亡くなられた方の「マイナンバーを記載した住民票の写し(除票)」をとることはできません。
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静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352、52-3002
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更新日:2021年10月25日