【戸籍】除附票の保存期間は何年ですか?
住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。
ただし、自治体ごとに保存期間や改製時期は異なりますが、改製日時点ですでに保存期間を経過しているもの(除籍となった日が平成26年6月19日以前のもの)は交付できない場合もあります。
伊東市においては、次の除附票は保存しており、証明の発行が可能です。
- 平成19年12月1日の戸籍コンピュータ化以後に除籍された戸籍の附票
- 平成19年12月1日の戸籍コンピュータ化時に改製された戸籍の附票
- 平成15年から平成19年11月30日までに除籍された戸籍の附票
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市民課
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更新日:2024年09月18日