[保険]病院から「限度額適用認定証」を貰ってくるよう言われましたが、どのようにすればよいですか
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国保に加入している方は、国民健康保険証をご持参の上、市役所保険年金課若しくは出張所にてお手続ください。(出張所でのお手続の場合、後日郵送となります。)
ただし、国民健康保険税に未納がある場合、発行できません。また、70歳以上の方の場合、その世帯の所得によっては認定証を必要としないこともありますので、ご注意ください。
なお、国民健康保険税に未納がなければ、マイナ保険証を利用することで、事前の手続なく、限度額を超えるお支払が免除されます。
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保険年金課
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電話番号:0557-32-1621・1622・1624・1625
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更新日:2024年04月01日