[年金07]年金をもらえる年齢になりました。どうしたらよいですか。
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年金は、年齢になれば自動的に支給されるものではなく、請求の手続き(「裁定請求」といいます。)が必要です。
加入していた年金制度により、裁定請求先は次のとおりです。
- 国民年金(第1号被保険者のみの方) 市役所保険年金課年金係
- 国民年金(第3号被保険者のみの方) 年金事務所
- 厚生年金(第2号被保険者のみの方) 年金事務所
- 複数の年金制度に加入していた方 年金事務所
- 共済組合に加入したことのある方 各共済組合
共済組合を含めた複数の年金制度に加入した方は、年金事務所と各共済組合の両方に請求が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
保険年金課へメールを送信する
更新日:2023年04月01日