[年金07]年金をもらえる年齢になりました。どうしたらよいですか。

更新日:2023年04月01日

 年金は、年齢になれば自動的に支給されるものではなく、請求の手続き(「裁定請求」といいます。)が必要です。
加入していた年金制度により、裁定請求先は次のとおりです。

  1. 国民年金(第1号被保険者のみの方) 市役所保険年金課年金係
  2. 国民年金(第3号被保険者のみの方) 年金事務所
  3. 厚生年金(第2号被保険者のみの方) 年金事務所
  4. 複数の年金制度に加入していた方 年金事務所
  5. 共済組合に加入したことのある方 各共済組合

 共済組合を含めた複数の年金制度に加入した方は、年金事務所と各共済組合の両方に請求が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp