[年金08]障害基礎年金は、どのようなときに受けられますか。どこで相談したらよいですか。

更新日:2024年04月01日

次の3つの要件に該当する方が、障害基礎年金を受けられます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがについての初診日が、国民年金の加入期間中であること。または、20歳前、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間中であること。
  2. 初診日から1年6か月を経過した日(あるいはその期間内に傷病が治った(固定した)日)の障がいの程度が、一定の障がいの程度であること。
  3. 初診日のある前々月までの国民年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で、納付期日までに保険料が納付されているか免除期間となっていること。(特例により、初診日の前々月までの直近1年間が、納付期日までに保険料が納付されているか免除期間となっていること。)

 障害基礎年金についての相談は、市役所保険年金課年金係で受け付けます。配偶者の扶養(第3号被保険者)中に初診日のある方は年金事務所へ、厚生年金や共済年金加入中に初診日のある方は、年金事務所又は各共済組合へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
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保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp