[年金08]障害基礎年金は、どのようなときに受けられますか。どこで相談したらよいですか。

更新日:2026年04月01日

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次の3つの要件に該当する方が、障害基礎年金を受けられます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがについての初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障がいの状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 障害基礎年金についての相談は、市役所保険年金課年金係で受け付けます。配偶者の扶養(第3号被保険者)中に初診日のある方は年金事務所へ、厚生年金や共済年金加入中に初診日のある方は、年金事務所又は各共済組合へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
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保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp