[後期07(保険料)]国民健康保険からの移行者に、被扶養者軽減がないのはなぜですか。
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被扶養者軽減は、全国健康保険協会管掌健康保険等の被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方を対象に、保険料の軽減特例措置として設けられた制度です。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合では、一人ひとりが被保険者となりますので、被扶養者という考え方はありません。
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更新日:2019年07月01日