[後期12(保険料)]保険料と介護保険料の合計が年金収入の1/2未満の場合、必ず特別徴収になりますか。

更新日:2019年07月01日

 年金からの天引き(特別徴収)の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。優先順位1位の年金が要件を満たしていないときは特別徴収されません。また、特別徴収の対象にならない種類の年金もありますので、詳しくは保険年金課後期高齢者医療係にお問い合わせください。

参考:特別徴収の対象となる年金の順位

1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金および遺族年金など

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1624
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