国土利用計画法に基づく届出
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制度概要
一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。この制度は、無秩序な土地利用や乱開発の防止を目的としています。
届出が必要となる土地取引
取引の規模(面積要件)
5,000平方メートル以上の土地取引(※伊東市全域)
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が取得する土地の合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
届出の手続き
届出対象者
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出の時期
契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含める)
※提出期限を過ぎた場合は、速やかにお問い合わせください。
届出に必要な書類
| 必要書類 |
提出の |
備考 |
|---|---|---|
| 土地売買等届出書 | 必須 |
土地売買等届出書(入力フォーム付き)(Excelファイル:332.4KB) |
| 契約書の写し | 必須 | 契約書の写し又はこれに代わる書類 |
| 位置図 | 必須 | 縮尺5万分の1程度の地図 |
| 土地及びその付近の状況を明らかにした図面 | 必須 | 縮尺5千分の1程度の地図 |
| 土地の形状を明らかにした図面 | 必須 | 公図、測量図等 |
| 委任状 | 必要に 応じて |
代理人が届出をする場合 |
| 筆一覧(Excelファイル:25KB) 共有者一覧(Excelファイル:14.3KB) 海外居住者(Excelファイル:24.7KB) |
必要に 応じて |
土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合や譲受人に共有者がいる場合、譲受人の住所が国外の場合 |
必要部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください)
届出先
伊東市 建設部 都市計画課(伊東市役所高層棟3階)
届出に関する勧告
- 利用目的が、公表されている土地利用に関する計画等に適合しない場合は助言、勧告等を行うことがあります。
- 勧告をしない場合の通知は行いません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
提出期限を過ぎた場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。


更新日:2026年08月14日