低未利用土地等確認書の交付について

低未利用土地等の長期譲渡所得の特例措置について

令和2年度税制改革において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

主な対象要件

1.令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間の譲渡であること。

2 .都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること。

3 .譲渡した者が個人であること。

4 .低未利用土地等(空き地、空き家、空き店舗等が存する土地等)に該当すること。

5.譲渡後の土地の利用目的があること。

6.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

7.土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること。

 

 

申請書の提出先及び確認書の受け取り方法等

1.申請書の提出先

伊東市役所都市計画課まちづくり推進係(市役所高層棟3階)まで持参し、ご提出ください。また、郵送での提出の場合は、〒414-8555伊東市大原二丁目1番1号伊東市役所都市計画課まちづくり推進係宛てにご送付ください。

※添付書類は返却いたしません。あらかじめコピーをお取りください。

2.確認書の受け取り方法

確認書作成後にご連絡いたしますので、伊東市役所都市計画課窓口でお受け取り下さい。また、郵送による受取りを希望される場合は、次の事項にご注意ください。

※切手を貼った返信用封筒を持参、あるいは、同封してください。

※返信先は申請者本人に限りますので、返信用封筒には申請者ご本人の住所・氏名をご記入ください。

3.交付までの期間

申請から作成までには、通常1週間から10日ほどかかります。

4.その他

添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

 

 

 

低未利用地等確認書の交付申請に必要な提出書類1.6.
1. 低未利用土地等確認申請書別記様式1-1(Wordファイル:36.5KB)
2. 売買契約書の写し
3. 次のAEいずれかの書類
A-空き家バンクの登録が確認できる書類
B-宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示し広告
C-水道、電気等の使用中止日が確認できる書類
D-宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証明する書類別記様式1-2(Wordファイル:41.5KB)
E-その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4.農地の場合、農地法に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、農地法第32条第1項各号のいずれかに該当していることが確認できる書類
5.次ののいずれかの書類
-宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合別記様式2-1(Wordファイル:33KB)
-宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合別記様式2-2(Wordファイル:29.5KB)
 -宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(又はが提出できない場合に限る)別記様式3(Wordファイル:30KB)
6.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり推進係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
都市計画課へメールを送信する

都市計画課のメールアドレス toshikei@city.ito.shizuoka.jp