伊東市太陽光条例施行規則に基づき、市長が別に定める技術的基準の一部改正について

更新日:2023年01月06日

「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(伊東市太陽光条例)施行規則第5条第2項に基づき、市長が別に定める技術的基準」の一部改正について

改正内容

「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則第5条第2項に基づき、市長が別に定める技術的基準」(平成30年伊東市告示第148号)中の「3 技術的基準」、(1)「太陽光発電設備の相互の間隔は、水平距離で1キロメートル以上であること。」との規定に、ただし書きとして「ただし、事業者が伊東市地域防災計画一般対策編第1章第3節中1から6までに掲げる機関で、発電した電力を事業区域内の施設で全て消費する全量自家消費型の太陽光発電設備は、この限りでない。」とする規定を加える。

改正の理由

技術的基準の設定に際しては、「3 技術的基準」(1)により、「太陽光発電設備の相互の間隔は、水平距離で1キロメートル以上であること。」(以下「本基準」という。)と規定したところ、本基準は、伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱でゴルフ場の乱開発防止を目的として定めていた基準を準用し、太陽光発電設備設置事業に制限を加えたものである。

本条例の施行から現在までの間、売電事業で利益を得ることを目的とする太陽光発電設備設置事業の開発の相談は多く寄せられていることから、継続して、本基準は必要であるものの、一方で、売電を目的としていない全量自家消費型の太陽光発電設備設置事業の相談は無く、このため、全量自家消費型の太陽光発電設備設置事業については、乱開発のおそれが無いばかりか、伊東市地域防災計画一般対策編第1章第3節中※1から6までに掲げた施設は、防災上重要な施設と位置付けられ、市民の安全・安心な生活環境の保持及び保全に大きく貢献するものである。よって、本基準に適用除外の規定を加えることとする。

※1から6(市地域防災計画一般対策編令和3年度修正版より)

1 伊東市

2 静岡県

3 静岡県警察(伊東警察署)

4 指定地方行政機関

(1) 東海財務局静岡財務事務所

(2) 関東農政局静岡農政事務所(沼津支所)

(3) 第三管区海上保安部(下田海上保安部)

(4) 関東地方環境事務所(富士箱根伊豆国立管理事務所)

(5) 中部地方環境事務所

(6) 南関東防衛局

(7) 国土地理院中部地方測量部

(8) 静岡地方気象台

(9) 静岡労働局(三島労働基準監督署)

(10) 中部地方整備局(沼津河川国道事務所)

5 指定公共機関

(1) 日本郵便株式会社伊東郵便局

(2) 東日本旅客鉄道株式会社

(3) 西日本電信電話株式会社(沼津支店)、株式会社NTTドコモ東海支社

(4) 日本赤十字社静岡県支部(伊東市地区)

(5) 日本放送協会静岡放送局(伊東支局)

(6) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社

(7) 東京電力パワーグリット株式会社

(8) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニー株式会社、株式会社セブンーイレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株式会社セブン&アイ・ホールディングス

(9) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会社、株式会社ジャパンガスエナジー、ENEOSグローブ株式会社、ジクシス株式会社

6 指定地方公共機関

(1) 伊東瓦斯株式会社

(2) 伊豆急行株式会社

(3) 東海自動車株式会社、株式会社富士急マリンリゾート

(4) 伊東市医師会、伊東市歯科医師会、伊東市薬剤師会

(5) 株式会社シーブイエー、株式会社伊豆急ケーブルネットワーク、エフエム伊東株式会社

附則

(施行期日)

1 この基準は、令和5年1月 日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行前に、伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(平成30年伊東市条例第12号)第9条に規定する説明会の実施を行った同条例第10条に規定する届出については、なお、従前の例による。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
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