職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)について

更新日:2025年05月13日

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内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口(内部窓口及び外部窓口)に通報することをいいます。

 

本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うことで、公益通報の保護及び本市の法令遵守を図り、市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、「伊東市職員等の公益通報に関する要綱」を定め、運用しています。

内部通報者の範囲

内部公益通報者(以下「通報者」という。)の範囲は、以下のとおりです。

 

1.  本市職員(市職員のうち、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する者)

2.  本市の事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

3.  指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

4.  1から3までに規定する者であったもの(退職者)

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実(以下「公益通報対象事実等」という。)は、市職員等が職務上又は市の事務事業の遂行上知ることができたもので、次に掲げる事実です。

 

1.  法別表に掲げる法律※など、法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実

(例:収賄、横領、公文書偽造、詐欺、権限行使の懈怠、法令の根拠なき支出、労働法規違反等)

2.  人の生命もしくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれのある事実

(例:暴行や脅迫、強制わいせつなどの犯罪行為に当たるハラスメント又はその他の行為で個人の生命、身体、財産等に修復困難な損害を与える可能性のあるもの)

3.  上記に掲げるもののほか、本市の事務事業に係る不当な事実

(例:倫理に反する行為等)

注意 内部通報の内容が次に該当するものは、受付しないことがあります。

・ 苦情、要望、意見、誹謗中傷に該当するもの

・ 他人の正当な利益、公共の利益を害する不正の目的によるもの

・ 抽象的で十分な証拠がないなどの理由により、調査ができないと通報窓口又は伊東市職員等公益通報委員会が判断したもの

通報先(内部公益通報窓口)

内部窓口

1.  企画部職員課長(公益通報対応業務従事者)電話52-3150(内線2220)

                                                                             メールアドレス kacyo.syokuin@city.ito.shizuoka.jp

2.  企画部職員課職員係 電話32-1171(内線2241・2247)

                                                                             メールアドレス syokuin@city.ito.shizuoka.jp

【郵送の場合】〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号(1・2共通)

 

外部窓口

弁護士法人Kアライアンス 弁護士 東端 克博  電話37-1333

                                                                             メールアドレス koueki-ito@k-alliance.jp

(受付時間 平日9時から17時まで(土・日・祝、年末年始を除く))

【郵送の場合】〒414-0036 伊東市宮川町二丁目1番27号

通報方法

「公益通報時に必要な項目等※」を参考に、必要事項を記載した書面をEメール又は郵送で送付する方法のほか、電話、面接による通報も受け付けます。

なお、外部窓口への電話又は面接による通報は、事前に外部窓口へ連絡(予約)の上、行ってください。

通報の際は、「いつ、だれが、どのような行為を行ったか」など、その後の調査や是正勧告が適正に行えるよう、できるだけ具体的に伝えてください。また、証拠となる資料等がある場合は、あわせてご提出ください。

事実が不明確な場合、調査ができないことがあります。

通報を行うに当たっての留意事項

1. 内部通報は、原則として通報者の氏名を示して行っていただきます。

ただし、通報の対象となる事実(行為)を客観的に証明できる資料を示して行う場合は、匿名による内部通報ができます。

2. 内部通報を行う場合は、他人の正当な利益や公共の利益を害することのないよう客観的な資料に基づく誠実な通報に努めていただくようお願いします。

(例:噂などのあいまいな事項を客観的事実として断言しない、誤解を与えるような表現は用いない等)

3. 通報の内容等によっては、その後の対応に時間がかかる場合があります。

通報者の保護等

1.   内部通報者の秘密は保護されます。また、内部通報者の意向等にも十分配慮します。

2.   内部通報をしたこと、又は内部通報に係る調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

3.   通報者を特定しようとする行為(探索)は、市職員等が通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなど、やむを得ない場合を除いて禁止されています。

      なお、探索行為を行った市職員等に対しては、行為の程度や内容、その他諸般の事情を考慮した上で、懲戒処分等の措置がなされる場合があります。

参考

また、公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

職員課 職員係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1171・1172
職員課へメールを送信する

職員課のメールアドレスsyokuin_atmark_city.ito.shizuoka.jp