水道料金の遅延損害金について
ページID : 14202
水道料金を納入期限までにお支払いいただかない場合、納入期限の翌日からお支払いの日までの日数に応じて、遅延損害金を納めていただく場合があります。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金 = 水道料金(※1) × 利率(※2) × 日数(※3) / 365日
※1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。
※2:年3%です。民法404条に規定している法定利率となります。
※3:納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数です。
遅延損害金の算出額が1,000円未満であるときは、請求対象になりません。
算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨て、100円単位で徴収します。

更新日:2026年03月25日