給水装置の誤接合(クロスコネクション)の防止について

更新日:2022年02月14日

・クロスコネクションとは

クロスコネクションとは、水道の給水管(給水装置)と水道水以外の管(井戸水、温泉等)が直接連結されていることをいいます。クロスコネクションは水道法で禁止されています。

※誤接続されやすい「水道以外の管」の例

井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、貯水槽以下の配管 など

・クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管と水道水以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水などが水道本管(配水管)へ逆流するおそれがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうばかりでなく、最悪の場合、水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

 

・クロスコネクションになっている場合は

速やかに伊東市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管と水道水以外の管を切り離してください。なお、切り離しに要する費用は所有者様の個人負担となります。クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び伊東市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が発生することがあります。

関係法令

水道法

・第16条(給水装置の構造及び材質)

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

・第6条 (給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】

 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

 第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

伊東市水道事業給水条例

・第9条 (給水装置の管理)

 使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し供給を受ける水又は給水装置に異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

・第39条 (給水装置の基準違反に対する措置)

 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

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