建物解体時の水道手続について

更新日:2019年07月01日

建物解体に伴い給水管等を撤去する場合は、給水装置工事申込書(改造)の提出が必要になります。

 現在、建物解体に伴う水道メーターの紛失や給水装置のトラブルが多数発生していますので、建物の解体を行う場合は、伊東市水道事業指定給水装置工事事業者と相談し、必ず給水装置工事の諸手続きを行うようお願いします。
 上記手続きを行わず給水装置工事の改造を行うと、罰則(伊東市水道事業給水条例第42条)を科せられることがあります。

(注意)上記は、伊東市水道事業から給水を受けていた場合です。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831・1851・1852
水道課へメールを送信する

水道課のメールアドレス suidou@city.ito.shizuoka.jp