水道直結式スプリンクラー設備設置基準の制定について

更新日:2019年07月01日

 スプリンクラー設備は消防法で、消火活動に困難をきたす建築物、人命危険及び延焼拡大危険等の高い建築物、地下街、高層建築物(11階以上)等において設置が義務付けられているほか、消防法施行令及び消防法施行規則の一部が改正(2007年6月13日公布、2009年4月1日施行)され、小規模の高齢者グループホーム等の社会福祉施設(以下、「小規模社会福祉施設等」という。)においてスプリンクラー設備基準が強化された。
 そこで、特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第3条第9項に規定する給水装置に直結する範囲に設置されるスプリンクラー設備(以下、「水道直結式スプリンクラー設備」という。)については、水道法の適用を受けるため、その設置にあたり設置基準を定める。

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