令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や土地の売買、公共工事に支障がでるなどの社会問題になっています。
この問題の解決のため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。
詳細は以下のページをご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省ホームページ)
不動産の相続登記の義務化について
相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日の法律施行日以前に相続した不動産も、相続登記の義務化対象となります(令和6年4月1日から3年以内の相続登記が必要です)。
相続登記を行わないとどうなるの…?
・正当な理由がなく定められた期間内に相続手続きを行わない場合、10万円以下の過料が課される場合があります。
・当該不動産を売却することができず、抵当権(担保)の設定ができません。
・権利関係が複雑になり、相続手続きが困難になるおそれがあります。
関連する法制度
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
なお、相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点があるため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用いただくことが想定されます。
〇 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
〇 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
詳細は以下のページをご覧ください。
相続人申告登記について(法務省ホームページ)
住所等の変更登記の義務化(令和8年4月1日施行予定)
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度を利用するには一定の要件が定められており、負担金等の設定もされています。
詳細は以下のページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度について(法務省ホームページ)
お問い合わせ先
相続登記に関するお問い合わせは、お近くの法務局までお問い合わせください。
伊東市にお住まいの方は、静岡地方法務局熱海出張所 0557-82-2586
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資産経営課 資産経営係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1252
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更新日:2025年08月13日