指定管理者制度の概要

更新日:2019年07月01日

 2003年6月13日に地方自治法の一部を改正する法律(2003年法律第81号)が公布され、同年9月2日に施行され、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。

法改正の趣旨

 今回の法改正による「指定管理者制度」の導入は、公の施設は、公共の利益のために多数の住民に対して平等に役務を提供することを目的として設置されるものであり、その適正な管理を確保することが必要です。そのため、従来は、公の施設の管理は、受託団体の公共性に着目し、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限り管理を委託することができましたが、近年では、民間団体でも十分なサービスを提供できる事業者が増加し、一方では、住民ニーズの多様化に、より効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考えられるようになりました。 これらの点を踏まえ、従来の考え方を転換し、管理する受託団体を法律上制限せずに、法や条例で必要な仕組みを整えた上で、その適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質の向上に寄与するよう法改正がされたものです。

指定管理者制度とは

 法改正の趣旨のとおり、「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的としています。従来の「管理委託制度」を改め、市の指定を受けた団体が「指定管理者」として管理を代行するもので、指定管理者の範囲は特段の制約を設けないこととしており、民間事業者を含め、広く門戸を広げることとなります。

伊東市における「指定管理者制度」の取り組み

 伊東市では、法改正を受け、2004年10月4日に「伊東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を制定し、指定管理者を指定し、管理を行わせるための手続き等について規定しました。

 現在、この制度により管理する施設は、61施設となっています。

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