督促手数料の廃止について

更新日:2026年03月30日

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市税等の督促手数料の廃止について

 条例・規則の改正により、令和8年4月1日以後に課税等される市の歳入(市税・保険料・使用料等)に対し発送された督促状にかかる督促手数料を廃止します。

 ただし、令和8年3月31日までに課税等された市の歳入(市税・保険料・使用料等)に対し発送された督促状にかかる督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。

督促状の発送

 令和8年4月1日以降も納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。

督促手数料を廃止する主な市税等

市県民税(普通徴収・特別徴収)

法人市民税

軽自動車税

固定資産税・都市計画税

入湯税

市たばこ税

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

その他の料金等