督促手数料の廃止について
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市税等の督促手数料の廃止について
条例・規則の改正により、令和8年4月1日以後に課税等される市の歳入(市税・保険料・使用料等)に対し発送された督促状にかかる督促手数料を廃止します。
ただし、令和8年3月31日までに課税等された市の歳入(市税・保険料・使用料等)に対し発送された督促状にかかる督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。
督促状の発送
令和8年4月1日以降も納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。
督促手数料を廃止する主な市税等
市県民税(普通徴収・特別徴収)
法人市民税
軽自動車税
固定資産税・都市計画税
入湯税
市たばこ税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
その他の料金等

更新日:2026年03月30日