中間前金払制度の導入について

更新日:2021年06月25日

中間前金払制度

中間前金払制度とは、既に前金払(契約金額の10分の4以内)を受けた建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の10分の2を超えない範囲で追加の前金払を受けることができる制度です。

伊東市では、受注者の調達資金の安定化を図ることで、公共工事の円滑かつ適正な施工が確保されるよう、「伊東市建設工事の中間前金払に関する取扱要領」を整備するとともに、伊東市建設工事執行規則を一部改正し、令和3年7月1日以降に契約締結する建設工事から新たに中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度の内容

1 対象工事
  前金払を行った建設工事で 部分払をしていない、債権譲渡が行われていない建設工事
※中間前金払と部分払の併用はできません。
2 要件
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
・既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。