ダンピング対策の更なる徹底について(低入札価格調査制度・最低制限価格制度)

更新日:2024年12月13日

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ダンピング受注は、業務の手抜き、建設業界の疲弊や下請業者へのしわ寄せ、賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、業務の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、担い手の育成及び確保に必要な適正な利潤を確保することが困難になる等の問題があることから、これを防止する必要があります。

伊東市では現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、以下のとおり基準を設けています。

低入札価格調査程度

低入札価格調査制度とは、工事・製造その他についての請負契約において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格ではその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、最低価格の入札者を落札者とせずに、次に低い価格で申込みをした者を落札者とする制度です。

「伊東市建設工事に係る低入札価格調査制度に関する要綱」(PDFファイル:122.8KB)

最低制限価格制度

最低制限価格制度とは、工事・製造その他についての請負契約において、当該契約内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをしたの者うち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度です。

「伊東市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度に関する要綱(R4.4.1~R7.3.31)」(PDFファイル:119.8KB)

「伊東市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度に関する要綱(R7.4.1~)」(PDFファイル:120.4KB)