調査の概要(2010年国勢調査結果)

更新日:2021年01月26日

1  調査の目的

 国勢調査は、我が国の人口の状況を明らかにし、国や都道府県、市町村の各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とし行われました。

2 調査の法的根拠

 2010年国勢調査は、統計法(2007年法律第53号)第5条第2項の規定並びに次の政令及び総務省令に基づいて行われました。

国勢調査令(1980年政令第98号)

国勢調査施行規則(1980年総理府令第21号)

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総務省令(1984年総理府令第24号)

3 調査の時期

 2010年10月1日午前零時現在によって行われました。

4 調査の対象

 調査時において、伊東市内に「常住している者」について行いました。

  1. 「常住している者」とは、10月1日現在そこに3か月以上住んでいるか、又は最近移ってきてまだ3か月になっていないが、10月1日の前後を通じ、3か月以上にわたって住むことになっている人をいいます。
  2. たまたま出稼ぎ、旅行などで、一時不在の人は不在期間が3か月以上にわたらない時は自宅で、3か月以上にわたるときは出稼ぎ先や旅行先で調査しました。
  3. 定まった住所のない人など、10月1日の前後を通じ、3か月以上にわたって住んでいる所も住むことになっている所もない人は、10月1日現在いる所を常住している場所とみなしてそこで調査しました。
  4. 次の人たちは、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてそこで調査しました。
    1. 寄宿舎・下宿などから通学している学生・生徒…その寄宿舎・下宿など
    2. 病院・療養所などのうち、
      10月1日現在3か月以上入院している人…その病院・療養所など
      入院してから3か月にならない人…自宅
    3. 船舶に乗り組んでいる人…自宅
    4. 自衛隊の営舎内又は艦船内居住者…その営舎又は艦船
    5. 刑務所・拘置所の収容者のうち、刑の決まっている人及び 少年院・婦人補導院の在院者…その収容先

5 調査事項

 次に掲げる事項について調査しました。

世帯員に関する事項

  1. 氏名
  2. 男女の別
  3. 出生の年月
  4. 世帯主との続き柄
  5. 配属の関係
  6. 国籍
  7. 現住居での居住期間
  8. 5年前の住居の所在地
  9. 教育
  10. 就業状態
  11. 所属の事業所の名称及び事業の種類
  12. 仕事の種類
  13. 従業上の地位
  14. 従業地又は通学地
  15. 利用交通手段

世帯に関する事項

  1.  世帯の種類
  2.  世帯員の数
  3.  住居の種類
  4.  住宅の床面積
  5.  住宅の建て方 

6 調査の方法

 2010年国勢調査は、総務省統計局−都道府県−市町村−指導員(55人)−調査員(414人)の流れにより行われました。

 調査の実施に先立ち、2010年国勢調査調査区を設定し、調査区の境界を示す地図を作成しました。調査区は原則として1調査区におおむね50世帯が含まれるように設定され、伊東市の調査区数は562でした。

 なお、調査区は1990年国勢調査より恒久的な単位区域として設定されている基本単位区を基に構成されています。

 2010年国勢調査は、総務大臣により任命された調査員が調査票を世帯ごとに配布し、調査員が取集するか郵送で提出する方法により行いました。

7 利用上の注意

  1. 一部統計表の総数と内訳の数値が合わないものは『不詳』によりますのでご了承ください。
  2. 百分率は四捨五入で計算してあります。なお、構成比等の表示に関しては百分率の合計が一致しないことがあります。
  3. 統計表に使用した記号は、次のとおりです。
    「-」…該当のないもの
    「0」…表示単位に満たないもの
    「……」…数値が不明なもの
    「△」…減少
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