銃砲刀剣類登録審査会について

更新日:2023年02月16日

銃砲刀剣類は、原則として所持が禁止されていますが、美術品として価値のあるものなどで登録審査会の審査を受け、登録証が交付されたものは所持することができます。登録証がない状態での所持は不法所持(銃砲刀剣類所持等取締法違反)となりますので、警察署に銃砲刀剣類発見届を提出後、速やかに登録審査を受ける必要があります。

登録事務は静岡県が行っていますので、下記の担当連絡先までお問い合わせください。

 

【担当連絡先】

静岡県スポーツ・文化観光部 文化局 文化財課

電話:054-221-3169

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化・スポーツ係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1963・1964
文化・スポーツ係へメールを送信する

生涯学習課のメールアドレス gakusyuu@city.ito.shizuoka.jp