成年被後見人等の印鑑登録について
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、伊東市の印鑑条例の一部が改正されました。(施行日:令和2年3月30日)
今回の改正により、成年被後見人の方が印鑑登録を申請される場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行されている場合に限り、登録申請できることとなりました。
※法定代理人の方との関係を証明していただく必要がありますので、来庁時は「登記事項証明書」(後見人であることの証明書)もしくは「審判確定証明書」をご持参ください。
※すでに印鑑登録されている方が成年被後見人になった場合、登録済の印鑑登録は一旦抹消されますので、登録が必要な場合は、上記の方法で再度登録申請してください。
その他の詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
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更新日:2020年07月06日