自動車臨時運行業務(仮ナンバー)

更新日:2024年04月22日

1 「自動車臨時運行許可」とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート))を貸し出す制度です。そのことにより一時的に公道を走行することが認められます。
※通常、自動車を運行する場合は、必ず検査及び登録を受けていなければなりません。
※臨時運行許可は、道路運送車両法第35条第1項の許可基準に基づいて行っております。

2 申請に必要な書類(窓口へ持参するもの)

・自動車を証明するもの(自動車検査証または抹消登録証明書など)
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する期間加入しているもので、コピーは不可)
・自動車臨時運行許可申請書(手数料750円)
自動車臨時運行許可申請書(全国統一様式)・・・申請書(PDF/Excel
・・・記入例(PDF
・申請者本人であることを証明できるもの(マイナンバーカード・自動車運転免許証・在留カードなど)

3 運行にあたっての注意点

・運行目的が、主に検査登録のための回送であること。
・運行経路に伊東市が含まれていること。
・許可申請は、運行日の当日もしくは前日
・許可日数は、必要最小限の期間(最長5日間)
※ 原則、1目的1運行です。
※ 運行目的によっては許可しない場合があります。

4 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返却

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を併せて有効期限の満了日から5日以内にご返却ください。

5 臨時運行許可のオンライン予約申請について

オンライン予約をすることで、申請書の記入が不要となり、窓口での待ち時間が短縮されます。
ご予約後、運行開始日に伊東市役所市民課に来庁し、許可証及び番号標(仮ナンバー)をお受け取りください。

オンライン申請についてはこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する

市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp