住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます。
住民票への併記
旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。住民登録地で、住民票に旧氏を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏を併記し、公証することができるようになります。
※旧氏併記の手続を行うと、次の書類に、氏名に併せて旧氏が記載されます。なお、旧氏の記載を省略することができません。
- 住民票の写し
- 住民票の除票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(カードの券面変更手続が必要です。)
- 署名用電子証明書(カードの券面変更手続が必要です。)
申請について
旧氏併記の申請は、住所地の市区町村で手続する必要があります。
旧氏の併記を希望される方は、伊東市役所市民課窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続を行ってください。
申請の方法(本人が請求する場合)
伊東市役所市民課窓口、または、各出張所(宇佐美出張所、川奈出張所、荻出張所、富戸出張所、対島出張所)で、旧氏(旧姓)の併記を申し出てください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、伊東市役所市民課でお手続ください。出張所等ではお手続できません。
必要なもの
- 住民票への併記を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる戸籍謄(抄)本、除籍謄本(※1)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの身分証明書は1点、健康保険証など顔写真のついていない身分証明書は2点)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※1 伊東市に本籍のある戸籍については、伊東市役所市民課、各出張所等で取得出来ます。伊東市外に本籍を置いている場合は、本籍地のある市区町村に郵送等で請求してください。
申請の方法(本人以外の方が請求する場合)
本人以外の方が代理で申請する場合には「委任状」が必要です。また、同一世帯員以外の方に、マイナンバーカードに旧氏の併記を依頼する場合は、文書照会により手続を行います。事前にお問合せください。
住民票に併記する旧氏の条件等
初めて申し出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記できます。
現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
旧氏が不要となった場合、申し出することで旧氏を削除できます。旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。削除される際は、ご注意ください。
旧氏の印鑑登録
住民票、マイナンバーカード等に旧氏が記載された方は、氏名のほかに、旧氏を示す印鑑で印鑑登録することができます。※印鑑登録は、1人印鑑1つまでです。既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印鑑で新登録したい場合は、現在登録印鑑の廃止届を提出した上で、改めて旧氏を示す印鑑で印鑑登録の申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する
更新日:2023年03月28日