犯罪被害にあわれた方への支援

更新日:2026年07月16日

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伊東市犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害は他人事ではなく、誰もがある日突然、犯罪被害者となる可能性があります。

犯罪に巻き込まれ被害者となった方々は、身体や財産などに対する直接的な被害だけでなく、その後の精神的ショックや周囲の人々の配慮んに欠けた対応など様々な二次被害に苦しめられることも少なくありません。

伊東市では被害に遭われた方々が平穏な生活を営むことができるよう、令和5年4月1日に「伊東市犯罪被害者等支援条例」を施行し、被害を受けたご本人やその家族の心に寄り添い、総合的な相談窓口を設け、警察、犯罪被害者支援センターなどと連携・協力した支援や見舞金の支給などを行います。

伊東市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:136.7KB)

〇伊東市犯罪被害者等見舞金支給要綱

見舞金の支給について

伊東市では、犯罪の被害により重傷を負われた方や、死亡した方の家族が、事件直後に直面する様々な経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

遺族見舞金 30万円(犯罪により死亡した方の遺族に対して支給)

重傷病見舞金 10万円(犯罪により全治1か月以上の傷病を負った市民に対して支給)

※交通事故による被害や、親族間の犯罪、その他見舞金の支給が社会通念上適当でないと判断した場合には支給されないことがあります。

二次的被害とは

犯罪被害者等が直接的な被害に遭った後に受ける、「精神的な苦痛、心身の不調、経済的な孫実、その他の被害」を言います。

原因としては

・犯罪被害者等が置かれている状況についての周囲の無理解

・配慮に欠ける言動

・偏見や誹謗中傷

・プライバシーの侵害 などが挙げられます。

精神的な苦痛を受けたり、被害に遭ったことによる精神的な苦痛から休職や失職に追い込まれたり、被害をめぐる家族間の不和や自分を責める気持ちなどから家庭崩壊につながる事例なども二次的被害の一種です。傷ついた心は周りからの励ましの言葉にも深く傷つくということもあります。

市民、事業者の皆様へのお願い

犯罪被害を受けた人が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、市だけではなく、身近な地域の皆様や事業者の皆様が、犯罪被害を受けた人の置かれている状況を理解し、二次的被害をけることのないよう十分に配慮することが大切です。

犯罪被害を受けた人を支えるため、ご理解とご協力をお願いします。

連携協力に関する協定を結びました

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定締結式

犯罪被害者等のための支援を円滑に実施するため、伊東市は、伊東警察署、静岡犯罪被害者支援センターと連携協力に関する協定を締結しました。

犯罪被害者等の支援を実施するうえで必要な場合には、双方が積極的に協力し合い、適切な支援を途切れることなく実施するよう努めます。また、支援を行う上で知り得た個人情報を適正に管理し、秘密を保持することを定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民生活係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-52-3002
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市民生活係のメールアドレス sabisu@city.ito.shizuoka.jp