伊東市消費生活センターを開設しました
安心・安全で快適なまちを目指して
令和2年10月1日に伊東市消費生活センターを開設しました。これまで市民課市民生活係にて消費生活相談の対応をしてまいりましたが、今後は「伊東市消費生活センター」にて対応してまいります。
消費生活センターってどんなところ
商品やサービスといった消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で消費者のための助言やあっせん(事業者との解決に向けた交渉のお手伝い)などを行う、消費者の自立支援のための機関です。
また、消費者問題に必要な情報を収集し、皆さんに周知や啓発を行うとともに、国や県などの関係機関と消費者事故等の発生に関する情報を交換し、未然防止に努めます。
どんな相談を受けられるの
契約・解約、販売方法、商品サービスに関する消費者のトラブルなどについて相談を受け付けます。また、トラブルになっていない場合でも、契約の前に分からないことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。相談内容によっては、法律相談や福祉関連等の専門窓口を紹介しています。
相談を受けられる日時や場所、方法は
開設日時
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後4時
場所
伊東市役所低層棟2階 市民課市民生活係内
方法
まずは専用電話 52-3362 へお電話ください。
契約書の確認等、必要に応じて消費生活センターへ来所していただきます。
※土日等は、時間帯により消費者ホットライン(局番なしの188)をご利用になれます。
相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
ご利用の仕方についてはこちらをご覧ください。
利用できる人は
伊東市にお住いの消費者です。
市外の方は、居住する市町や県の消費生活センターにお問合せください。
相談に当たって
原則としてご本人からご相談ください
トラブルの詳細をお聞きしますので、契約した(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。ただし、ご本人が認知症や病気などの理由で相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からのご相談も受け付けます。
ご相談への対応は主に助言や情報提供です
ご相談に応じ助言や情報提供を行います。必要に応じて事業者へのあっせん(相談者の方と事業者との間に入って話し合いを取り持つこと)を行うこともありますが、事業者への指導、命令や弁護士業務のように相談者の方の代理人となって交渉することはできません。
契約関係の書類などをご準備ください
契約書、保証書、パンフレット及び事業者からの説明資料など、ご相談に関する資料を手元に用意しておいてください。インターネットが関係した案件では、その画面やURLなどを保存してあれば印刷して用意しておいてください。ただし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。ご心配な時は、まずお電話ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民生活係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-52-3002
市民生活係へメールを送信する
更新日:2020年10月01日