埋火葬・改葬許可
埋火葬の許可は
死亡届を受理した市町村長が許可します。死亡届を提出した市町村役場で交付します。埋葬(土葬)する場合は「埋葬許可証」を、火葬する場合は「火葬許可証」をもらってください。この埋葬許可証または火葬許可証(火葬場で火葬済の証明を受けたもの)をお寺に提出して、墓地へ埋葬または埋蔵してください。
火葬したお骨をお墓へ納めることを「埋蔵」といい、納骨堂へ納めることを「収蔵」といいます。
改葬(墓地を移す)許可は
現在のお墓のあるところの市町村長が許可します。
改葬許可申請書(1階市民課にあります)を、お寺に持って行き、それに埋葬してある旨の証明をしてもらった後、そのお寺のある市町村役場に提出して、改葬許可証をもらってください。そしてこの改葬許可証を新しいお寺に提出してください。
改葬先が決まっていない場合には許可できません。
斎場・霊柩車の使用は
斎場および霊柩車の利用は、死亡届を提出するとき(他の市町村に死亡届をしたときは火葬許可証をもって)使用許可を受けてください(電話予約を受け付けます)。
火葬するときは、斎場に火葬許可証をお出しください。火葬後、火葬済である旨の証明をしたうえでお返しします。
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市民課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352、52-3002
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更新日:2019年07月01日