成年後見制度について

更新日:2020年10月30日

成年後見制度とは

認知症知的障がい精神障がいなどにより、物事を一人で判断できる能力が低下した方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人がその人らしく安心して生活できるよう、法律的に保護し、支援する制度です。

法的に権限が与えられた法定代理人(成年後見人等)が、身上保護(監護)財産管理などを行います。

成年後見制度は大きく分けて次の2つがあります。

判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度

任意後見制度とは

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、自分自身の判断能力が低下した場合に備えて、本人自ら後見人となって支援してくれる人を選び、その人と契約をしておく制度になります。実際に本人の判断能力が低下した時点で、あらかじめ契約していた人が任意後見人となり、契約に沿って支援を行います。

任意後見人と契約を結ぶためには、公証人が作成する公正証書が必要になります。

本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、同監督人が選任されてから、任意後見人として職務を行います。(任意後見人は任意後見監督人により、活動内容がチェックされます。

すでに判断能力がほとんどない方と任意後見に関する契約を結ぶことはできません。

判断能力が不十分になってしまったら → 法定後見制度

本人の判断能力が低下し、「一人で日常生活を送ることができなくなる」、「財産管理ができない」、「契約等の法律行為ができなくなる」など生活に支障が出た場合、本人や親族などが家庭裁判所に申立てることによって利用できる制度です。

裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等補助人保佐人成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。

法定後見制度の3類型と内容

補助

対象となる人

・判断能力が不十分な方

医師による鑑定

・診断書でもよい

家庭裁判所に申立てができる人

・本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市長など

支援する人

補助人

補助人が同意又は取り消すことができる行為

・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

・別途申立て、本人の同意が必要

補助人が代理することができる行為

・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

・別途申立て、本人の同意が必要

保佐

対象となる人

・判断能力が著しく不十分な方

医師による鑑定

・原則必要

家庭裁判所に申立てができる人

・本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市長など

支援する人

保佐人

保佐人が同意又は取り消すことができる行為

民法13条1項に記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為

・同意権が自動的に付与される

保佐人が代理することができる行為

・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

・別途申立て、本人の同意が必要

後見

対象となる人

・判断能力が全くない方

医師による鑑定

・原則必要

家庭裁判所に申立てができる人

・本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市長など

支援する人

成年後見人

成年後見人が同意又は取り消すことができる行為

・原則全ての法律行為(日常生活に関する行為以外の行為)

・取消権が自動的に付与される

成年後見人が代理することができる行為

・原則として全ての法律行為(生活の組み立てや財産管理に関する全ての法律行為)

・代理権が自動的に付与される

民法13条1項に記載の行為とは

・土地、建物を貸したり返してもらったりすること、お金を貸すこと、預貯金を払い戻すこと

・お金を借りること、保証をすること

・土地、建物や高価な財産の売買や贈与をすること、担保権を設定すること

・訴訟を提起すること、取り下げること

・贈与、和解または仲裁合意をすること

・相続の承認や放棄をすること、遺産分割をすること

・贈与や遺贈を拒否すること、負担付の贈与や遺贈を受けること

・新築、改築、増築または大きな修繕の契約をすること

・5年以上の土地の賃貸借契約、3年以上の建物の賃貸借契約、6か月以上の動産の賃貸借契約などを締結すること

法人後見とは

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO などの法人が成年後見人等補助人保佐人成年後見人) になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行うことを言います。

法人後見の利用には、本人や親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、その上で家庭裁判所から希望する法人が成年後見人等に選任される必要があります。

法人後見のメリット

・個人が成年後見人等になるのとは違い、チームで後見事務を担当することにより、成年後見人等の病気による不在や事務の滞りといった事態を回避することができ、長期に渡る支援が可能になります。

・法人は、色々な職歴、経験、専門知識を持つ者で構成されるため、専門分野での知識や実務経験によるノウハウが蓄積されており、適切な支援が可能です。

・法人内部でチームを編成することで、複数の担当者、監督体制を構築することができ、安全性が増します。また、法人全体が後見事務担当者をバックアップずるため、質の高い支援を提供できます。

法人後見のデメリット

・重要な意思決定については後見事務担当者個人ではなく、法人の理事会等組織としての判断が求められるため、判断に時間を要し迅速性に欠けることがあります。

成年後見に関する相談窓口

伊東市社会福祉協議会

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように成年後見制度の活用をお手伝いします。

0557-36-5512

伊東市地域包括支援センター

『地域包括支援センター』は、地域で暮らす高齢者の皆さんを、介護、福祉、医療などさまざまな面から支援するために設けられました。いわば高齢者のためのよろず相談所です。

お住いの地域ごとに担当する地域包括支援センターがあります。

宇佐美地区

宇佐美地域包括支援センター(介護老人保健施設のぞみ内)

0557-48-0640

湯川・松原・岡・鎌田地区

伊東地域包括支援センター(伊東市健康福祉センター内)

0557-38-4165

玖須美・新井地区

中央地域包括支援センター(伊東市役所高齢者福祉課内)

0557-52-3003

川奈・吉田・荻・十足地区

小室地域包括支援センター(特別養護老人ホーム奥野苑内)

0557-38-8801

富戸・八幡野・池・赤沢地区

対島地域包括支援センター(特別養護老人ホーム伊豆高原十字の園内)

0557-55-2872

社会福祉法人全国社会福祉協議会「権利擁護支援体制全国ネット:K-ねっと」

受付担当者が内容をお伺いし、厚生労働省 (成年後見制度利用促進室)や専門相談員(日本弁護士連合会、成年後見センター・リーガルサポート、日本社会福祉士会、自治体職員)からの助言・情報提供を踏まえてご相談に対応します。

03-3580-1755(専用ダイヤル)

受付時間:月曜~金曜9時半~17時半

静岡県弁護士会「高齢者・障害者総合支援センター」

沼津支部

055-931-1848

成年後見センター・リーガルサポート静岡支部

静岡支部

054-289-3704

静岡県社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ静岡」

権利擁護センターぱあとなあ静岡

054-252-9877

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp