生活保護
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利用し得る資産や能力、扶養義務(3親等以内)の援助等を使っても自力で最低限度の生活を維持することができなくなったときは、自力で生活できるまでの間、基準に基づいて生活を維持するために不足分を扶助する生活保護制度があります。
生活保護には、生活扶助をはじめとして住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の各扶助があります。
ご相談は、社会福祉課保護係か地区の民生委員・児童委員におたずねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 保護係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1534~1537
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更新日:2021年06月10日